「配偶者控除」と「配偶者特別控除」2018年にどう 変わったのか

そもそも「配偶者控除」と「配偶者特別控除」とは?

「配偶者控除」とは、所得のない、あるいは所得の少ない配偶者を持つ人の税金を安くする制度のこと。

「配偶者特別控除」とは、配偶者控除の設定している条件よりも所得がやや高い配偶者を持つ人(配偶者の年収が103万円超の人)に対し、やはり税金を安くする制度です。夫が会社員として働き、妻がパートをしている場合などは、妻の収入次第で夫に配偶者控除および配偶者特別控除が適用されます。

2018年1月から、この配偶者控除と配偶者特別控除の適用条件が大幅に変わっています。

変更のポイントは以下のとおりです。

(1)従来、配偶者控除は本人(所得の少ない配偶者を持つ人、以下「世帯主」とする)の所得制限がなかったが、改正後は所得制限が設けられた

(2)2017年までだと、配偶者特別控除の対象となるのは、配偶者の年収が141万円未満の場合だったが、2018年からは配偶者特別控除の枠が広がり、年収201万円以下まで対象になった(配偶者控除の対象は配偶者の年収が103万円以下の場合で、これは2017年までと変わらない)

(3)配偶者の年収が150万円までは、満額38万円の控除が受けられるようになった

順に、詳しく説明していきましょう。

世帯主が1000万円以上稼いでいると、配偶者控除は0円になる!

まずは(1)、世帯主の所得制限について。2017年まで適用されていた配偶者控除では、配偶者の年収が103万円以下の場合、世帯主がどれだけ給与をもらっていても、一律で38万円の控除を受けることができました(※配偶者の年齢が70歳未満の場合。以下、配偶者は70歳未満と仮定する)。なお、年収103万円とは、所得税を負担せずに働ける上限金額です。

しかし、2018年1月からは、配偶者控除に世帯主の所得制限が設けられ、一定の所得を超えると、段階的に控除額が減額されることに。具体的には、所得が900万円(年収ベースだと1120万円)以下なら、満額の控除(38万円)の対象となりますが、900万円超だと控除が段階的に引き下げられ、所得1000万円(年収ベースだと1220万円)を超えると控除額がゼロになります。

主婦(主夫)の方で、これまで年収103万円の範囲内でパートすることを心掛けていたケースも多いと思いますが、前述のように世帯主の所得が1000万円を超えていると、配偶者控除の対象から外れてしまうため、年収103万円にこだわる意味はなくなったのです。

年収150万円まで満額38万円の控除が受けられるように!

続いて、変更のポイントとしてご紹介した、(2)「2017年までだと、配偶者特別控除の対象となるのは、配偶者の年収が141万円未満の場合だったが、2018年からは配偶者特別控除の枠が広がり、年収201万円以下まで対象になった」と、(3)「配偶者の年収が150万円までは、満額の38万円の控除が受けられるようになった」について併せて解説します。

 

世帯主の年収が900万円以下の場合、2018年からの改正によって、配偶者の年収が150万円までであれば、満額38万円の控除(配偶者控除と同等の控除)を受けられるようになりました。従来は配偶者の年収が103万円までだったので、大きな変化です。

「また、世帯主の所得だけでなく、配偶者の収入次第でも配偶者特別控除は減額されていきますが、2018年からは配偶者の年収が201万円の場合まで控除が受けられるようになりました。従来は配偶者の年収が141万円未満でなければ控除対象とならなかったので、こちらも大きな変化と言えそうです。」

働き方を考える際は「配偶者手当」と「社会保険料負担」も視野に

これらの改正点を踏まえて、新たに働き方を見つめ直さなければならない方も多いと思いますが、さらに付け加えて注意しておきたいことも紹介しておきます。


まず、多くの企業では、配偶者のいる従業員に「配偶者手当」を支給しています。企業によってルールは異なりますが、多くの企業が配偶者控除に基準を合わせ、「配偶者の年収が103万円以下」であることを支給条件としています。

今回配偶者控除と配偶者特別控除が変更されたことで、支給上限を引き上げる可能性もあるかもしれませんが、それも含めて世帯主の勤務先の手当を改めて確認したほうがいいでしょう。

加えて、配偶者の収入が130万円を超える場合、世帯主の扶養から外れて、配偶者自身が社会保険に加入する義務が発生します。その場合は当然のことながら、社会保険料を納めなければなりません。

給料から社会保険料が差し引かれると、大幅に手取りが減ってしまいます。たとえば年収130万円の人だと、手取りは30万円くらい減る計算になります。これは大きな痛手になるでしょう。

 

すべての人にお金の教養を!

ファイナンシャルプランナー ロペオ

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