インターネットショッピングで購入した商品はクーリング・オフできるの?
ウェブサイト上に表示されている通信販売は特定商取引法上のクーリング・オフ規定がない。
“返品の可否と返品可能な場合の条件(返品特約)”
をよく確認しましょう。
また、返品できる場合でも、一般的に返品期限が設けられている場合がよく見られますので、商品が手元に届いたら、すぐに中身を確認し、「注文した内容と違う商品が届いていないか」「商品が壊れていないか」など、よく確認しましょう。
返品の可否と返品可能な場合の条件(返品特約)とは、
特定商取引法に定められている通信販売のルールでは、通信販売の広告に、消費者都合での返品の可否とその条件(返品特約)についての表示があった場合、消費者はこの特約に従うことになります。加えて、インターネットショッピングの場合は、返品特約を広告だけでなく、申込みの操作をする画面(最終申込み画面)にも分かりやすく表示することとされています。
なお、申込み画面に「返品不可」などの返品特約の表示がない場合は、返品の際の送料は消費者負担となりますが、商品を受け取った日を含めて8日間以内であれば返品をすることが可能です。
クーリングオフ制度ならば、一定期間内であれば無条件で契約を解除することができるが、「しかし、特定商取引法によると、販売業者が広告において返品の可否・条件(返品特約)を表示する義務があります。」
したがって、返品特約があれば、その特約に従って返品できます。
返品できないと定めていても、これを広告に表示していない場合、商品の引渡し、または移転を受けた日から起算して8日を経過するまでは返品できます。業者が広告で返品できないことを表示していなければ、業者がいくら『キャンセルできません』と通知しても返品(契約の解除)ができることになります。
したがって、返品特約があれば、その特約に従って返品できます。
基本、
通信販売は特定商取引法上のクーリング・オフ規定がないため、クーリング・オフはできません。
ウェブサイト上に表示されている“返品の可否と返品可能な場合の条件(返品特約)”をよく確認しましょう。
すべての人にお金の教養を
ファイナンシャルプランナー ロペオ
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