パートで働く方を襲う壁とは・・・
パートで働く方を襲う(93万円、103万円、106万円、130万円)の壁
2016年10月より、年金の受取額を増やすために厚生年金の加入対象者の拡大を実施しました。
今回対象となるのは主にパートで働く女性(約25万人の厚生年金への新規加入見込み)です。
厚生年金の加入対象者は、次のような条件に変更されました。
- 週20時間以上働く人
- 勤務期間が1年以上を見込まれる人
- 従業員501人以上の会社で働く人(全事業所の社会保険の加入者数が501人以上)
- 月収8万8,000円以上稼ぐ人(残業代や交通費、皆勤手当などは除外した月収)
上記基準を満たす場合は、厚生年金に加入する必要があります。
要するに、もともと「130万円の壁」は存在しましたが、
そこに勤務先の従業員が501人以上の場合「106万円の壁」が追加されます。
パート主婦の税制と保険料
パート主婦の税制と保険料をまとめると次のようになります。(40歳未満)
パート主婦(主夫)の年収 |
所得税 |
住民税 |
社会保険料 |
配偶者控除 (38万円) |
|
~93万円未満 |
払わない |
払わない |
払わない |
控除される |
|
94万円~103万円未満 |
払わない |
払う |
払わない |
控除される |
|
103万円~105万円未満 |
払う |
払う |
払わない |
控除されない |
|
105万円~106万円未満 |
払う |
払う |
払わない |
控除されない |
|
106万円~130万円未満(従業員501人以上) |
払う |
払う |
払う |
控除されない |
|
130万円~141万円未満 |
払う |
払う |
払う |
控除されない |
|
141万円以上~ |
払う |
払う |
払う |
控除されない |
「社会保険」とは「健康保険」・「厚生年金保険」・「雇用保険」のことです
「106万の壁」適用者の年収と手取り収入、世帯収入の関係
「106万円の壁」によって手取り合計がどれだけ違うか比較すると次のようになります。
例)年収 110万円の場合
「106万円の壁」該当者
社会保険料(健康保険) | 55,219円 |
社会保険料(厚生年金保険) | 98,054円 |
雇用保険料 | 5,500円 |
所得税 | 0円 |
住民税 | 5,000円 |
手取り合計 | 936,227円 |
「106万円の壁」非該当者
社会保険料(健康保険) | 0円 |
社会保険料(厚生年金保険) | 0円 |
雇用保険料 | 0円 |
所得税 | 3,500円 |
住民税 | 17,000円 |
手取り合計 | 1,079,500円 |
※ 週20時間以上の労働者(雇用保険の保険料を加算)として計算しています。
上記のように、社会保険料(健康保険、厚生年金保険)が加算されることで
約10万円近く手取りが変わっています。
妻の年収と世帯収入の増加分
*(妻の年収による手取りと世帯収入(夫の年収500万円で計算)の増加分をまとめると次のようになります。)
妻の年収 |
妻の手取り |
世帯収入の増加分 |
93万円 |
93万円 | 93万円 |
100万円 |
99万円 |
99万円 |
103万円 |
102万円 | 102万円 |
104万円 | 103万円 |
103万円 |
105万円 |
104万円 |
104万円 |
106万円 |
90万円 | 90万円 |
129万円 |
108万円 |
105万円 |
130万円 |
109万円 |
105万円 |
140万円 |
116万円 |
111万円 |
141万円 |
117万円 |
111万円 |
155万円 | 127万円 |
121万円 |
160万円 | 131万円 |
125万円 |
年収106万円を超えて働く場合は、年収130万円以上稼がないと・・という事が分かります。