育児休業を取るかどうか・・・

育児休業を取るかどうか、悩まれていませんか?

あなたが妊娠したら、仕事を続けますか?

出産後も仕事を続けるかどうか、悩んでいませんか?

今勤務している会社に育児休業制度がないから「育休など取れない」と思い、あきらめてしまっている方が多いのですが、

実は、あきらめる必要などありません。

育児休業制度は、お子さんが1歳(一定要件を満たせば最長2歳)に達するまでの子育てのための休業制度で、育児・介護休業法に定められている制度です。父母がともに育児休業を取得する場合は、お子さんが1歳2ヵ月に達するまで取得できる

パパ・ママ育休プラスも認められています。

育児休業の申請は、会社の規模や業種などに関係なく申請することができます。

ただし、契約社員のように「期間を定めて雇用されている方」は、一定の要件を満たす必要があります。正社員の場合も、入社1年未満の場合は労使協定で適用が除外されている場合もありますので、それぞれ確認をしておくことは大切です。

雇用保険には、2年間遡及して加入することができます

事業主には、労働者を雇用したときは労災保険、雇用保険の加入が義務付けられていますから、過去2年間にさかのぼって加入手続きをし、保険料の支払いをすることで、

下記の図の条件を満たしていれば育児休業をする期間の育児休業給付金を受給することは可能です

*(もちろん、保険料は事業主だけでなく本人にも過去の保険料の支払いが生じます)。


産休・育休でもらえるお金は、一体いくらになるの?

産休・育休を取ることで「もらえるお金」は、気になるところです。

育児休業を取ることでもらえるお金に、「育児休業給付金」というお金があります。基本的に、育児休業給付金は、赤ちゃんが満1歳(延長事由に該当すれば最長2歳)に達するまで「もらえるお金」になります。

ただし、育児休業を取れば、自動的にもらうというわけではありません。育児休業給付金を受けるには、以下の基本条件があります。


【育児休業給付金の受給条件】
  • 休業開始前の2年間に賃金支払基礎日数11日以上ある月が12ヵ月以上あれば、受給資格の確認を受けることができます。 その上で、下記の要件を満たす場合にもらえます。

 

  • 育児休業期間中の1ヵ月ごとに、休業開始前の1ヵ月あたりの賃金の8割以上の賃金が支払われていないこと。

 

  • 就業している日数が各支給単位期間(1ヵ月ごとの期間)ごとに10日(10日を超える場合にあっては、就業している時間が80時間)以下であること。(最後の支給単位期間は、就業している日数が10日(10日超は80時間)以下であるとともに、休業日が1日以上あること。)

 

  • さらに、「もらえるお金」だけでなく、「節約できるお金」もあります。
  • 実は、育児休業を取得すると、その期間、「社会保険料の免除」も受けることができます。  
  • 育児・介護休業法により、3歳までの子を養育するための育児休業期間について、社会保険(健康保険と厚生年金)の保険料は被保険者分・事業主分とも免除されます。

  • では、具体的にはこの「もらえるお金」と「節約できるお金」で、産休・育休期間にいくらもらえるのかを

    シミュレーションしてみました。

【産休+子供が1歳になるまで育児休業を取った場合の目安】

  • 給与総額18万円の場合                 出産育児一時金 + 出産手当金 + 育児休業給付金→ 約190万円もらえます!

  • 産前産後休業 + 育児休業期間中の社会保険料→ 約35万5千円節約できます!

  • 給与総額26.5万円の場合
  • 出産育児一時金 + 出産手当金 + 育児休業給付金 → 約259万円もらえます!
  • 産前産後休業 + 育児休業期間中の社会保険料→ 約51万3千円節約できます!

  • 給与総額32万円の場合
  • 出産育児一時金 + 出産手当金 + 育児休業給付金 → 約306万円もらえます!
  • 産前産後休業 + 育児休業期間中の社会保険料→ 約63万1千円節約できます!

 

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