年下の妻の場合手当てがあるのをご存知でしょうか。

老齢厚生年金には「加給年金」という名の家族手当がある

老齢厚生年金には、一定の要件を満たすことで「加給年金」という

年金の上乗せ制度が用意されていることをご存知でしょうか?

 

この「加給年金」とは、一定の配偶者と子供がいることで支給されます。従って、「家族手当」のようなものと理解して良いと思います。

  • 配偶者:(22万4,300円)
  • 子ども:2人目まで、 1人につき(22万4,300円)
  • 3人目から(7万4,800円)
    (いずれも平成30年度価額)

さらに、配偶者がいる場合に上乗せされる加給年金(配偶者加給年金)には、生年月日に応じて特別加算という加算が付くことになります。


家族手当を受け取るための要件は3つ

加給年金という名の家族手当を受け取る要件ですが、

以下の通り、大きく3つあります。


●要件1

厚生年金の被保険者期間が20年以上

中高齢の特例(※1)15年~19年の短縮措置あり)あること

●要件2
老齢厚生年金の受給権を取得した当時、生計を維持している

65歳未満の配偶者、または18歳に達した後最初の3月31日までの子どもがいること


●要件3

その配偶者または子どもが将来にわたり、年収850万円以下の収入


姉さん女房は家族手当の対象外?

そして配偶者の要件ですが、配偶者には「65歳未満」という要件があります。

仮に配偶者が年上であるような場合、65歳時点で配偶者は65歳以上となっているため加給年金は支給されないことになります。逆に扶養配偶者が若ければ若いほど、長い間加給年金を受け取れるということになるわけです。


生計維持の範囲は広い!

たまに「収入が130万円あるいは103万円を超えたので加給年金が支給されなくなるのでは?

と心配する人もいますが、この130万、103万とは健康保険や税法上の扶養家族の基準であり、加給年金の基準とは別でかなり緩やかですので、ある程度の収入があっても大丈夫です

「20年の壁」は超えておきたい!

続いて(厚生年金の加入期間が20年以上(15年~19年の短縮あり(※1))を満たさなければならないわけですが、年下の配偶者がいる人で、厚生年金の加入期間が20年にほんの少しだけ足りないというような場合は、退職日をずらしたり、もう少しだけ会社員として働いたりすることによって「20年」を満たすことが、手っ取り早く年金を増やせる方法であるといえます。

すべての人にお金の教養を

ファイナンシャルプランナー ロペオ

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