知らないばかりに不要な税金を払っていなですか?1
控除? 確定申告?
手間な割に対して還付されなんでしょ・・・
面倒くさい・・・など、思っていると大きな間違い。
銀行に100万円に預けて(普通預金)
金利(還付金)いくらだとおもいますか?
8円
その差10000倍!?
*(家族構成、地域などにより多少前後します)
害虫退治・災害で損失を被った場合の修繕費は控除対象
家がシロアリに食われ、その修繕費は・・・
【解答】控除される
災害・盗難・横領で生活上の資産に5万円以上の損失を被った場合に受けられる
「雑損控除」
雑損控除はいろいろあります。
・盗難・・・・泥棒が入り指輪などが盗まれた
・災害・・・・台風で自宅が被害にあった
・害虫退治・・シロアリなどの駆除費用
・雪下ろし・・業者に頼んで費用がかかった
・横領
・火災・・火薬類の爆発など人為による異常な災害害虫大事は雑損控除として認められるのが一般的です。
スズメバチの巣の駆除費用も申告して構いません。
台風などの自然災害や東南で自宅や家財に被害があった場合、「仕方がない…」と諦めてはいないだろうか。
泣き寝入りする必要はなく、雑損控除として認められるケースがあります。
例えば、次のような場合にも「損失額-5万円」が雑損控除の対象となるのです。
・スリに10万円入った財布を盗まれた
・空き巣に遭って50万円盗まれた
・台風で壊れた家の修理に100万円かかった
年収500万円のサラリーマンが20万円の駆除をした場合の
還付金 約15,000円です
振り込め詐欺の被害額は控除対象か?
2004年11月までは、「オレオレ詐欺」と呼ばれていましたが、今では「振り込め詐欺」・「母さん助けて詐欺」と呼ばれています。
これらの詐欺で数百万円の被害を受けた方が後を絶たないようです。
オレオレ詐欺の場合も控除対象にはならないのでしょうか?
実はこれは・・・
【解答】控除されません。
一般的に、詐欺では雑損控除できません。
詐欺被害や恐喝に関しても同様に対象外です。
レーシックの医療費は控除対象か?
【解答】控除される
近視、乱視、遠視用のコンタクトレンズ代は控除対象か?
【解答】控除されない
「医療費控除」
針きゅう、サプリ代・・・など思いがけないものまで申告できます。
納税本人や生計を同じくする家族や親族が1年間に支払った医療費が10万円以上(総所得額が200万円未満ならその5%以上)だと、医療費控除が受けられます。
なお、厚労省が認定した「運動型健康増進施設」であればスポーツジムなどの利用料も医療費控除の対処になります。
医療費控除の基本
控除として認めてもらうためには次の3つが前提となります。
・医療費にかかった領収書、レシートはすべて保管する
・医師の指示によるものは控除の対象
・治療は控除の対象、予防は対象外
控除の対象となるもの
・通院のためのバス、電車代等の交通費
・入院中の家族以外の付添い人の報酬・交通費
・ニコチンパッチ、禁煙補助剤のガム
・不妊治療
・金歯などの治療費
・虫歯の治療費
・歯科ローンで支払う治療費
・レーシック治療費
・風邪薬、胃腸薬などの購入費
・水虫治療のための塗り薬 など・・・
年収500万円の人で医療費15万円の人の場合、
還付金5,000円となります。
「扶養控除」
老齢年金ぐらしの両親の扶養は控除対象か?
【解答】控除される。
(1)基本的には配偶者以外の(6親等内の血族及び3親等以内の姻族)
(2)納税者と生計を一にしている。
(3)年間所得が103万円以下等の条件を満たせば大丈夫です。
では、
別居している年金ぐらしの両親を扶養は控除対象か?
【解答】控除される。
別居していても、公的年金収入額など定められた条件を満たしていれば扶養控除として認められます。
さらに、
定職に就かない息子、離れて暮らす両親も扶養控除の対象になる可能性があります。
扶養控除といえば、専業主婦や大学生以下の子供のみが対象と考えがちですが、実は違います。
年間の合計所得が収入が103万円以下であれば、23歳以上でも扶養親族として申告できます。
両親についても公的年金のみが収入の場合、
65歳未満で108万円、
65歳以上で158万円以下
かつ扶養の実態があるならOKです。
要件は「生活費を仕送りしていること」。ただし、金額の規定はありません。
扶養控除額の計算
扶養控除には4つのパターンがあるのでチェックしてみましょう。
扶養控除の種類 | 取得控除額 | 節税額 |
特定扶養親族(19歳から22歳) | 1人63万円 | 所得控除額 x 税率 |
同居老親
(70歳以上で同居している自分や配偶者の親) |
1人58万円 | 所得控除額 x 税率 |
老人(70歳以上) | 1人48万円 | 所得控除額 x 税率 |
16歳以上の普通の扶養家族 | 1人38万円 | 所得控除額 x 税率 |
血族なら6親等、姻族なら3親等までが含まれるので協力してもらうのもありです。
例えば、同居していない親の控除額は48万円。
極論!夫婦それぞれの両親が扶養控除の対象になれば、×4で192万円が控除されます。
年収500万円のサラリーマンが70歳以上の親(1人・別居)を扶養家族にしたら、4万8,000円の還付金 になります。
つづく・・・
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