2018年10月から、健康保険の「扶養者」認定が厳格に

2018年10月から、

健康保険の「扶養者」認定が厳格に!
扶養を証明する書類が必要に
日本年金機構が、健康保険の被扶養者認定の基準を厳しくすると発表しています。

サラリーマンを対象とする健康保険制度の場合、収入が少ない家族を「被扶養者(ひふようしゃ)」とすることで、その人が払う保険料を節約することができます。

これまでは、被扶養者の条件に合致していることを申し立てすれば、認定されていました。


しかし、10月1日からは、申し立てのみによる認定は行なわれなくなり、証明書類による認定が必要となります。
戸籍謄本」や「課税証明書」が必須に

10月1日以降に申請する場合、被扶養者について、次の書類が必要となります。
•       続柄の確認 ー 戸籍謄本または戸籍抄本
•       同居の確認 ー 住民票
•       収入の確認 ー 課税証明書、年金証書、確定申告書など
•       別居時の仕送り確認 ー 預金通帳の写し、現金書留の控え
ご覧の通り、公的な書類が必要となることで、かなり厳格にチェックされることが分かります。

特に、別居している被扶養者への仕送りについては、相手が「16歳未満」または「学生」でないと、

送金を証明する書類まで必要になります。

さらに、日本年金機構のQ&Aによれば、備考欄には「年間の仕送り回数」まで書くように指示されています。

収入の証明については注意が必要
今回の、手続きの厳格化で特に注意が必要なのは「収入の確認」でしょう。
被扶養者になるためには、年間の収入が「130万円未満」とされています。

健康保険では、遺族年金、障害年金、傷病手当金、失業給付(非課税)などの、所得税では非課税とされているもの、収入として扱われます。

これらの場合、課税証明書ではなく、受け取り金額を証明できる通知書などのコピーが必要となります。
なお、次の場合は、年間収入の上限は「180万円未満」に拡大されます。
•       被扶養者が「60歳以上
•       被扶養者が「障害厚生年金の受給に相当する障害者
年金を受け取っている人を被扶養者として届け出るには、年金受給額が確認できる年金証書、直近の改定通知書又は振込通知書のコピーが必要となります。
この機会に、親の年金の金額を確認しておきましょう。


 

現役時代に収入が多かった親は、収入が180万円を超えている場合もあります。あらかじめ、覚悟しておきましょう。
なお、親の年齢が「75歳以上」で後期高齢者医療制度に加入している場合は、年収にかかわらず、被扶養者とすることはできません

 

とうとう、いままではある程度あいまいだった健康保険の扶養の範囲がかなり厳格に線引きをしてきましたね。

少子高齢化による医療費の膨張に少しでも保険料を回収したいのでしょうか・・・

またも国任せ、から自己責任へ・・

すべての人にお金の教養を

ファイナンシャルプランナー ロペオ

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